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「訪問販売法に基づく通信販売の表示」についての資料
Last modified: 08/15/2006
Point
■「訪問販売法に基づく通信販売の表示」についての資料
報道発表資料本文
件名 インターネットサーフデイの実施について
インターネットサーフデイの実施について
 
平成10年5月19日
産業政策局消費経済課

1.  

インターネットを利用して一般消費者が商取引に参加する電子商取引(いわゆるインターネット通信販売)は、通信販売取引の一形態として訪問販売等に関する法律(訪問販売法)の適用を受ける取引です。

2.  

近年、この取引において、業者が守らなければならない広告表示が明確に為されていないことにより、消費者トラブルが増加してきています。

3.  

当省では、インターネットを利用した電子商取引における消費者トラブルの防止及び今後の電子商取引の健全な発展を図る為、現在インターネット上に掲載されている取引について、5月19日をインターネットサーフデイとし、訪問販売法の広告表示(販売価格、送料、代金の支払時期及び方法、商品等の引渡時期、商品等の返品特約、販売業者氏名、住所)の義務付けについて遵守状況を点検し、遵守されていない業者に対し、行政指導として警告メール等を発信しました。

4.  

また、訪問販売法の規則(通商産業省令)を改正し、消費者保護の為に6月1日付けでインターネット通信販売について新たな広告表示事項を2つ追加します。
(1)販売業者の電話番号
(2)販売業者の代表者又は責任者の氏名(法人の場合)

5.  

今回のインターネットサーフデイの結果に基づき行政指導をした業者に対しては、広告表示の是正が為されたかどうかについて、今後も監視を続けます。

6.  

以下は訪問販売等に関する法律及び規則の概要です。なお、同法によって通信販売業界の自主規制等の中心となる団体として通商産業大臣の認可を受けて設立された社団法人日本通信販売協会のインターネットホームページにも関連情報があります。 http://www.JADMA.org

7.  

法律

■訪問販売等に関する法律 (通信販売の表示に関する部分の抜粋)

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引並びに連鎖販売取引を公正にし、並びに購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与する事を目的とする。

第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義
(定義)

第二条

2  

この章及び第十八条の二において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の通商産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう。

4  

この章及び第二十一条において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であって政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであって政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令で定めるものをいう。

第三節 通信販売
(通信販売についての広告)
第八条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、通商産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

1  
商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
2  
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3  
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4  
商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
5  
前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項

省令第7条

1.  
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び住所
2.  
申込の有効期限があるときは、その期限
3.  
法第8条第1号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
4.  
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
5.  
商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
6.  
広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第8条ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
(誇大広告等の禁止)

第八条の二 販売業者は又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

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