「IKKINET」サービス約款 |
第1条 本約款について |
1. |
IKKINET(以下「甲」といいます)は、甲が定めたこの「IKKINETサービス約款」(以下「本約款」といいます)によって、IKKINETサービス(本約款第2条と別紙料金規定に定めるサービス)を提供します。甲が、IKKINETサービスの各サービスの利用に関して、本約款の他に別途、書面や画像像その他の方法で表示もしくは通知する注意事項、取扱規則その他の約款もまた本約款の一部を構成し、本約款と同等の効力を有するものとします。 |
2. |
甲は本約款を契約者の承諾なく変更することがあります。この場合、加入者には以後変更後の約款が適用されます。 |
第2条 「IKKINET」サービス |
1 |
IKKINETサービスは、基本サービスと付加サービスの組み合わせ、もしくは基本サービスのそれぞれのサービス(以下「サービス品目」といいます)のみで提供されます。(別紙料金規定に定めます)付加サービスのみの提供はそれぞれのサービス毎に定めます。 |
.2 |
基本サービスのサービス品目とは、基本サービスにおいて提供される機能とし、サービス品目は、別紙料金規定のサービス品目により定められます。 |
3 |
付加サービスのサービス品目とは、付加サービスにおいて提供される機能、サービス品目は、別紙料金規定のサービス品目により定められます。 |
4 |
本サービスのアカウントなどを貸与し、本サービスを提供致します。 |
5 |
本サービスの内容にいては、別途、甲より連絡するものとします。甲は、加入者に事前の通知する事なく、本サービスの内容の追加及び改廃をする事ができます。 |
6 |
甲は、機器のメンテナンスならびに不測の事態により加入者に事前の通知をする事なく本サービスを一定期間停止する事ができます。 |
第3条 加入者の承認 |
1. |
加入者とは本約款を承諾の上、甲、所定の手続に従い、本サービスの加入を申込み、なおかつ別途定める料金規定に所定の手続で、お支払い頂ける方を対象とします。 |
2 |
未成年の方で加入を希望される方は、本サービスの手続に際して、法定代理人の同意を必要とします。 |
3 |
その他甲が加入者として不適当と判断した場合は、加入をお断りする場合があります。 |
第4条 利用契約 |
1. |
本サービスの利用契約は、甲が定めた契約容量その他の条件を単位として締結します。 |
2 |
甲は、サービスの利用期間を一年単位とします。ただし、契約者は、利用期間分の利用料金を支払うことで、利用期間が経過する前においても解約することができるものとします。ただし、支払われた本サービスに関する一切の料金等の金員は、いかなる理由においても返還する事を要しないものとします。 |
3 |
加入者が本サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行う場合は、予め甲所定の方法により甲の承諾を得るものとします。この場合、加入者は当該第三者に本約款を契約者と同様に遵守させるものとします。 |
4 |
加入者は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を第三者に譲渡することはできません。 |
第5条 届出の義務
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1. |
加入者は、氏名、住所、その他加入者の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに甲に届けるものとします。 |
2. |
加入者が死亡した場合、若しくは加入者が死亡した時、承継者が解約を申し出た時点で、本契約は終了するものとします。 |
第6条 本約款の運用 |
1. |
本約款は、本サービスをご利用いただく際の、甲と加入者との間の一切の関係に適用します。 |
2 |
本サービスの中の各サービスには、個別の運用規定が設けている場合があります。その場合、これらの運用規定にしたがってご利用ください。これらの運用規定が本約款と異なる場合、各サービスに定める運用規定が優先となります。 |
3 |
加入者は、甲が必要に応じて随時行う指導に従うものとします。 |
4 |
甲は、加入者に事前の通知をすることなく、本約款及び各運用規定等を変更する事ができます。 |
第7条 貸与物の管理 |
1. |
加入者は、甲が発行したアカウントなどの貸与物について適正に管理するものとします。 |
2 |
甲が加入者に貸与したアカウントは、加入者のみが使用できます。 |
3 |
加入者は甲より発行、若しくは御自身で発行されたパスワードについて責任をもって管理し、パスワードの管理不十分又は第三者の不正使用等に起因するすべての損害について責任をもつものとします。 |
4 |
加入者は、自らのパスワードが第三者によって不正使用された事が判明した場合、直ちに甲にその旨を連絡するものとします。 |
第8条 禁止事項 |
本サービスにおいて、次の行為は禁止します。 |
1. |
他の加入者のアカウントを不正に使用する事。 |
2 |
他の加入者又は第三者において、迷惑及び不利益を与える等の行為。 |
3 |
本サービスに迷惑及び不利益を与える等の行為。 |
4 |
本サービス上に知り得た、第三者及び甲に不利益をもたらす情報を漏洩する行為。 |
5 |
第三者及び甲の著作権その他の権利を侵害する行為。 |
6 |
公序良俗に反する行為。 |
第9条 提供の停止 |
甲は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止することがあります。 |
1. |
本サービスの料金・割増金または遅延損害金等を、支払期日が経過してもなお支払わないとき |
2 |
申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき |
3 |
前各号に掲げる事項の他、加入者の責めに帰すべき事由で、甲の業務の遂行または甲の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき |
4 |
加入者が支払を停止したとき。 |
5 |
加入者が、仮差押、差押、和議、破産、会社更正等の申立をし、またはこれを受けたとき |
6 |
加入者が日本および他各国で定められた法律に反する行為を行ったとき、もしくは過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき |
7 |
加入者が第三者に対して迷惑行為を行ったとき、もしくは第三者から加入者に対して抗議があったとき |
8 |
その他甲がやむを得ないものと認めたとき |
第10条 本サービスの中断 |
本サービスを常に良好な状態でご利用頂く為、以下の事項をおこないます。 |
1. |
甲は、加入者に事前の通知なく、本サービスの運用を一時停止し、保守点検を行う事ができます。 |
2 |
甲は、定期的に本サービスの運用を停止し、保守点検を行います。 |
3 |
事故等やむを得ない事態により、発生した遅延又は中断において、甲は責任を負わないものとします。 |
第11条 加入者に帰属するファイルの管理 |
1. |
甲は、加入者が受け取る電子メール等加入者に帰属する権利物において、甲が事前に定める容量、期間を超えた場合のみ削除を行えます。 |
2. |
加入者が作成した本サービスのサーバ等に掲載された内容において、本約款第8条に規定する行為に該当すると判断された場合は、加入者に対し相当の期間をもって変更願いの通知をし、なおかつ修正等の行為がなされない場合は、甲は削除を行えるものとします。 |
第12条 利用料金 |
1. |
本サービスをご利用いただくにあたり、別途、料金規定に規定する料金を甲の指定する方法によりお支払頂きます。 |
2 |
甲は、加入者の承諾なく、料金規定の改定もしくは同規定の一部の改定を行うことができます。加入者は改定又は変更後の料金を甲の指定する方法によりお支払頂くものとします。ただし、料金改定の場合は甲は加入者に対し相当な手段にて、通知するものとします。 |
3 |
加入者は本サービスをご利用するために要した計算機及び通信機器、電話料金等は、加入者のご負担とさせて頂きます。 |
4 |
加入者が本サービスを通じて、別料金の有料サービスを利用する場合や、甲以外が提供するサービスをご使用になる場合、別途付加料金が必要となります。 |
5 |
加入者から甲に支払われた本サービスに関する一切の料金等の金員は、いかなる理由においても返還する事を要しないものとします。 |
第13条 損害賠償 |
1. |
甲は、加入者が本サービス及び本サービス上で他のサービスをご利用になる事により発生した損害についていかなる責任も負わないものとします。加入者が甲に対し損害を与えた場合、甲は該当加入者に対し損害賠償の請求を行う事ができます。 |
2 |
加入者が本サービス及び本サービス上で他のサービスをご利用になる事により、他の加入者及び第三者に対し損害を与えた場合、当該当者は当人の責任と費用において、解決して頂きます。その際、甲には一切の迷惑をかけないものとします。 |
3 |
甲は、加入者がご使用になる一切の機器及びソフトウェアについて動作保証は行わないものとします。 |
4 |
甲は、IKKINETサービスを提供すべき場合において、甲の責に帰すべき事由により、その利用ができない状態が生じた場合、甲は、一切その責を負わないものとします。 |
5 |
甲は、理由の如何にかかわらず、加入者がIKKINETサービス用設備のファイルに書き込んだ情報が削除されたことに起因して当該加入者に損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。 |
第14条 加入者の解約 |
1. |
加入者は、別途定める料金規定の利用日において、退会できるものとします。 |
2 |
加入者は解約を希望する1ヶ月前に甲に連絡をするものとします。甲はその日をもってアカウント等、貸与したものを回収いたします。ただし、個別に解約連絡が指定してあるサービスについてはその指定期日以前に連絡を頂くものとします。 |
3 |
解約される加入者は解約時までに発生した料金は甲が指定する方法をもって、お支払頂きます。 |
第15条 甲の解約 |
加入者が次の各号の1つでも該当する場合は、甲は、当該当者からアカウント等を回収する事ができます。 |
1. |
加入者が、本約款の条項、各運用規定の条項、甲の指導のいずれかに違反した場合。 |
2 |
加入者が支払不能状態に陥り、又は破産、和議、会社整理、会社更生の手続申立を受けた場合。 |
3 |
利用料金等の支払債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合。 |
第16条 その他 |
1. |
甲が加入者のパスワード等変更が生じた場合、甲指定の方法で本人確認を行います。 |
2 |
甲はIKKINETサービス契約に際し知り得た契約者の業務上の機密を、第三者に漏洩しません。(法令に基づく場合を除きます。) |
3 |
本サービスのご利用に関し、本約款、各運用規定、又は甲の指導により解決できない問題が生じた場合は甲と加入者との間で双方誠意を持って話合い解決するものとします。 |
4 |
本サービスご利用に関し、甲と加入者の間で係争が発生した場合、訴訟による解決が生じた場合は甲の所在地を管轄する裁判所にて、係争を解決するものとします。 |
付 則 |
この約款は2001年 5月25日より実施致します。
2000年 6月 1日発行
2001年 5月27日改訂 |